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寄付金ご協力のお願い

学長挨拶

 

本学は昭和40年に名古屋音楽短期大学として創立し、昭和51年に名古屋音楽大学を開学いたしました。

昭和62年には全国の音楽系私立大学で四番目、東海地区の中で最初の大学院音楽研究科を設置いたしました。

長年にわたる皆様からのご支援ご協力のおかげをもちまして、この度創立50周年を迎えることができました。

これからも質の高い音楽の高等教育機関としての使命を果たすべく、ここに寄付金の募集をさせていただきます。

各位のご支援ご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。

 

名古屋音楽大学

学長 佐藤惠子

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寄付金募集要項

 

【募金の目的】    学校法人同朋学園名古屋音楽大学創立50周年記念事業

  教室等改修事業、記念楽器購入、修学困難者支援他、多方面にわたる教育環境向上のために

  活用いたします。

 

【募金目標額】 5千万円

 

【募集期間】    2015年7月~2016年7月

 

【申込金額】    個人寄付:一口1万円  法人寄付:一口2万円

(なるべく複数口のご協力をお願いいたします。)

 

               ≪ご寄付いただいた方への特典≫

              ・2口以上ご寄付いただいた方(個人・法人)には、めいおんトートバッグを進呈いたします。

             

       ・5口以上ご寄付いただいた方(個人・法人)には、50周年記念グッズ(めいおんトートバッグ

       ほか)を進呈いたします。

              なお、同窓生で5口以上寄付いただいた方は、記念式典(9月11日 名古屋観光ホテル)にご招待※

       いたします。

       (※8月末日までにご入金いただいた方に限ります)

              

       ・10口以上ご寄付いただいた方(個人・法人)は、記念式典(9月11日 名古屋観光ホテル)に

       ご招待※いたします。

              また、50周年記念グッズ(めいおんトートバッグほか)を進呈いたします。

             (※8月末日までにご入金いただいた方に限ります)

 

              名古屋音楽大学は社会に貢献する音楽大学をめざしています。

              ひろく皆さまからのあたたかい社会的なご支援が必要です。

       なにとぞご協力くださいますようお願い申し上げます。

 

【申込方法】   下記<問合せ先>

 名古屋音楽大学 事務部庶務課(052-411-1115)までご連絡ください。

 寄付金募集のお願い、振込用紙等を送付させていただきます。

 宜しくお願い申し上げます。

 寄付金の振込手続きについて←クリックするとPDFが開きます。

 

【寄付者の顕彰】 ご寄付いただいた方のご芳名をもって顕彰させていただきます。

 

【寄付金の減免措置】

        この寄付金は、本学園が文部科学省から所得控除を受けるために必要な「特定公益増進法人であることの

        証明書」の交付を受けています。次の手続きで税の減免措置を受けることができます。

 

   <個人が寄付する場合>

                   個人からの本学園への寄付金は、所得控除を受けることができます。

         「所得控除制度」(所得税額を算出する前の所得金額から控除額を差し引く方法)

       本学園へ支出した寄付金額から2,000円を控除した額が当該年の課税所得から控除されます。

        寄付金の所得控除を受けるための手続きは、確定申告により行います。

        手続きに必要な書類は(1)寄付金領収書(2)特定公益法人であることの証明書(写)(3)給与所得者の

        場合は、当該年の給与所得の源泉徴収票です。

         なお、(1)及び(2)の書類につきましては、寄付金の入金確認後に送付いたします。

    《所得控除額の算出式》

  (※3寄付金額-2,000円) = 所得控除額

    ※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。

 

   個人住民税の寄付金税制について

    所得税で寄付金控除の対象になる寄付金のうち、県及び市町村の条例によって指定されている場合、

    住民税が税額控除の対象となります。現在、条例により指定されている自治体は、各市町村に

    よって条例指定の状況が異なりますので、詳細は住民税を納税されている自治体にお問い合わせ

    ください。(参考:愛知県及び名古屋市は条例指定があります。)

 

   <法人が寄付する場合>

          法人からの本学園への寄付金は、寄付金控除を受けることができます。寄付金控除には

          A.「特定公益法人に対する特定寄付金制度」とB.「受配者指定寄付金制度」の2つがあり

          寄付者の選択により、どちらか一方の制度を活用することが認められています。

 

        A.「特定公益法人に対する特定寄付金制度」

    (1) 金融機関から口座への入金が確認されましたら、本学園発行の「寄付金領収書」とともに

          「特定公益増進法人であることの証明書(写)」をお送りいたします。

    (2) 一般の損金算入限度額と同額の損金算入が別枠で認められます。

        《損金算入限度額》<(a)資本基準額+(b)所得基準額>×1/2

  (a)資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12ヶ月×2.50÷1,000

  (b)所得基準額=当期所得金額×5.0÷100

 

           B.「受配者指定寄付金制度」

               日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者(法人)が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、

            法人税法上、全額を損金に算入することができます。受配者指定寄付金を希望される場合には、

            別途、私学事業団所定の書類がありますので、本学庶務課までお申し出ください。

 

< 問合せ先> 〒453-8540 名古屋市中村区稲葉地町7-1

名古屋音楽大学 事務部庶務課

TEL 052-411-1115

FAX 052-413-2300

E-mail: shomu_on@meion.ac.jp

 

 

↓以下のパンフレットをクリック下さい(PDFで開きます)↓

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