各種手続/緊急時対応
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各種手続/緊急時対応

事務所窓口取り扱い時間

日曜日・祝日及び大学で定められた休業日は、業務はお休みです。
※土曜日は、演奏部の業務はお休みです。

月〜金 9:00〜11:10 11:10〜12:10
(休憩中)
12:10〜16:30
9:00〜11:10 12:10〜13:00

諸証明書について

種類 和文
手数料
英・独・伊・仏
手数料
担当部署 備考
卒業見込証明書 100円 500円 学務課 ・和文証明書の発行は申込より翌々日の13時以降。
・欧文証明書の発行は1週間程度かかります。
単位修得証明書 100円 500円
教員免許状修得見込証明書 100円 発行不可
成績証明書 100円 500円
卒業証明書 100円 500円
基礎資格及び単位修得証明書 100円 発行不可
人物調査書 100円 発行不可 2週間程度。
推薦書 100円 発行不可
在学証明書 100円 500円 即日発行、欧文は1週間程度。
学生生徒旅客運賃割引証 1日2枚、年10枚(即日発行)

学納金について

1.納入の方法
各自の指定金融機関口座より自動引落  (又は、学納金専用振込用紙にて振込。)

2.納入期限 (※学納金納付規則第2条)
春学期分 :   56日まで (金融機関が休業日の場合は翌営業日)

秋学期分 : 106日まで (金融機関が休業日の場合は翌営業日)
(秋学期のみ自動引落を @96日と A106日の2回行ないます。)


◎ 特別な事情により、納入期限の延期を希望する場合について 
                          (※学納金納付規則第45条) 
・延納・分納の許可を受けようとする場合は、保証人連署のうえ、必要事項を記入した
願書の提出をし、学長の許可が必要となります。

手続方法 : 庶務課にて『学納金 延納・分納願書』を受け取り、期限までに提出
手続期限 : 春学期分/2月上旬 
                  
秋学期分/7月上旬

※詳細日程は、必ず各自庶務課窓口にて確認して下さい。
(手続きは、家庭等特別な事情を考慮し学業継続を援助する制度で、安易な事由での
申請は不許可となります。)


3.その他大学等が徴収する費用
●教育課程を履修する場合には、別途履修料が必要です。
●2年次以降に副科実技を履修する場合には、別途履修料が必要です。
  (平成22年度以前入学の音楽ビジネスコースのみ)
●委託徴収金として、次の諸費を徴収する。
  @雅亮会入会費  10,000円(入学時のみ)
  A雅亮会会費    10,000円(年会費)
  B同窓会費     30,000円(卒業年次に徴収)


緊急時の対応について

風水害・地震、交通機関の運行停止等により、登校不能の場合
愛知県全域または愛知県西部地方に暴風警報が発令された場合
1. 午前7時現在において警報発令中、又はスト実施中のときは午前中休講とします。
2. 午前10時30分以前に警報解除又はスト解除された場合は第3時限(午後1時)より授業を行います。
3. 午前10時30分までに警報又はスト解除されない場合は全日休講とします。
4. 学生の居住地に暴風警報が発令された場合は学務課にその旨申出て公欠の手続きをとることができます。
5. 授業開始時以降に暴風警報が発令された場合。

・発令時において登校していない学生については、1〜3の例によります。

・登校している学生については、学生の安全及び交通事情を勘案し、状況に応じて、授業等の教育活動を打切り、帰宅又は避難させます。

※電話による大学への問い合わせは遠慮してください。

主要交通機関のいずれかがストを実施した場合主要交通機関
・名鉄名古屋本線
・名古屋市営交通
(市バス・地下鉄)
東海地震に関する「注意情報」の発表「警戒宣言」発令の場合
1. 「注意情報」発表及び「警戒宣言」」発令当日

・授業開始以前に発表・発令された場合は、休講とします。

・授業開始以後に発表・発令された場合は、発表・発令と同時に授業を打ち切り速やかに帰宅します。

2. 「注意情報」発表及び「警戒宣言」発令翌日以降

・「注意情報」発表が継続している場合、「警戒宣言」が発令されている場合は休講とします。

3. 「注意情報」発表の取り消し、及び「警戒宣言」解除当日

・当日は、「暴風警報」発令の際と同様な措置を取ります。

4. その他

・地震が発生し、被害が甚大な場合は授業を行わないことがあります。

・「注意情報」発表及び「警戒宣言」発令中は、学内、学外問わず課外活動等についても上記の措置とします。

(中止あるいは延期をしてください)

参考
東海地域の観測データの異常が、一定レベルを超え、東海地方を中心とする大規模な地震の発生が予想されるときは、大規模地震対策特別措置法による判定会が招集されます。その結果が「地震発生の可能性が高い場合」は、内閣総理大臣から「警戒宣言」が発令されます。